【厳選】いじめを認めない加害者を「逃がさない」為の3つの方法

今回はひまわり行政書士事務所に
お越し頂き、ありがとうございます。

今回の記事の内容は
「いじめ 加害者」をキーワードに、

いじめを認めない加害者側を
「逃さない」為の3つの方法

についてまとめています。

この記事を見ているあなたを含め、
ほとんどの事例で

いじめた側の生徒や親は
事実を認めた事がないと思います。

我が子の正当性を主張して
言い分を一切認めない姿は、

自分の心をえぐるくらいに
苦痛だったハズ。

「そんなのいじめじゃ無い」

「たかが子どものじゃれ合い」

「私たちが被害者だ!」

「逆にこっちが訴えてやる!!」

など、脅迫じみた事も
言われる場合も少なくありません。

 

さらに、学校側の対応も
「加害者側」の影響を受けて

生徒の聞き取りや
保護者間の話し合いなども進まず、

被害者側が放置される場合も
実際にあります。

 

今回の記事は
そんな「加害者中心の対応」を
少しでも改善出来る様に、

実際に行われた「いじめの対応」を
深く掘り下げて

加害者側に事実を認めさせる方法
についてまとめて行きます。

この記事を含めて、
被害に遭われている子や

その家族の方のお役に
少しでもなれれば幸いです。

※当事務所では「個別相談」を行っていますので、お気軽にご相談下さい!

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無料相談フォームはコチラ! この度は「ひまわり行政書士事務所」の 「いじめ無料相談ページ」へお越し頂き、 本当にありがとうございます。 当事務所の「無料相談ページ」は、 実際に「我が子のいじめ」を受けて 対応してきた[…]

 

いじめを認めない加害者を「逃さない為」に出来る事

何回も学校と話し合いをしても
実際に相手側と話し合いをしても、

ほとんどの場合に加害者側は
事実を認める事はありません。

実際に私が運営している
他の「いじめ相談サイト」でも

「事実を認めない事」について
相談がきますが、

同じ様に認める事はありませんでした。

それどころか学校側とウラで話を併せて
被害者側を追い込み、

精神的ダメージを与える時もあります。

 

なせ、ここまで「我が子のいじめ」を
認めようとしないのか!?

実際に我が子の受けた被害で
学校との話し合いを進めたり

相談を受けてきた内容を
細かく分析してみると、

「ある共通点」が見えてきました。

 

それは、

「いじめの事実」を被害者側が
証明しなければ誰も
動いてくれないと言う事です。

つまり、
いじめられた側が「いじめられた事」を
主張しなければ、

誰も、学校も、先生も、弁護士も
動いてくれないと言う事です。

この「いじめの事実」を
証明する事について
具体的な書式はありません。

そのまま、事実関係を
詳細にまとめればOKです。

ただ、気を付けるポイントとして

  • 悪口や陰口などの「目に見えないいじめ」についてはメモで残すしか方法が無い
  • LINEやTwitterなどのいじめについてはスクリーンショットなど残しておく
  • 暴力などのいじめの場合は具体的な場所(アザとか)を写真で撮っておく(併せて警察に相談)
  • 「誰が」いじめをしていたのかを詳細にまとめておく必要がある

誰が見ても「いじめである」と
言える様にまとめる必要があります。

もし、まだ「いじめ」の詳細を
まとめる事が出来ていない場合でも

分かる範囲で構わないので
「事実関係」について
まとめておく事をオススメします。

コチラの記事で「被害に遭った時の親の対応」について詳しくまとめています!

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いじめを加害者側が認めていなくても「○○」するべき理由とは!?

先ほどから事実を認めない加害者には
「事実を明確にする事」を
繰り返し伝えていますが、

この記事で「事実を明確にする事」を
ここまでオススメしているのには
訳があります。

今のままでも「いじめの事実」を
明確にする事ができれば、

相手の責任を追及する事が
できるかもしれません。

けれど、今の「いじめ」は
簡単には「責任」を追求する事は出来ず

被害者側が泣き寝入りしなければ
ならないケースが非常に多いです。

 

そこで今回、
事実を認めない加害者側への対策として
是非知ってほしい内容があります。

それは

「いじめの重大事態の調査」に
関するガイドライン

という内容です。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
出典元:文部科学省HPより
※要点や具体例についてもまとめられています。

 

「いじめの重大事態」とは
「いじめ防止対策推進法」の中で
書かれている「重度のいじめ」の事で、

今現在被害を受けている被害が
「重大事態」と認定されると

「いじめの調査に関する機関」を立てて
調査をする事になっています。
(いじめ防止対策推進法第28条)

このいじめの調査に関する機関で
認定されれば、

いくら加害者が認めていなくても
「いじめ」として調査を
進める事となっており、

加害生徒側は責任を
果さなければなりません。

なので「事実の明確化」を進めて
「重大事態」に該当していないかを
自らチェックする必要があります。

 

さらに「事実の明確化」が
必要になる理由として
「重大事態」の認定だけでなく、

  • 時系列にまとめる事でいつからいじめが起きていたのかが明確になる(特に夏休みなど挟むと事実関係が難しくなる)
  • 学校に要望を言ったとしても「聞いていない」「知らない」が無くなる
  • 我が子に起こっている被害を他の先生にも情報共有しやすい
  • 相手の保護者にもダイレクトに事実を伝える事が可能

と言った様に、主に「情報共有」や
「時系列の証明」など

細部の事実関係にも
「事実の明確化」が役に立つので、

必ず「いじめ」が起きたら
「事実関係の明確化」をしておくと
良いでしょう。

 

【厳選】実際にいじめを認めさせる事が出来たもの 3選

この段落では実際に
いじめを認めさせる事ができた具体例
についてまとめて行きたいと思います。

「いじめ」として認めさせる事が
できたと言う事なので、

先ほどの「重大事態」だけに留まらず
学校側としても「いじめ」として
対応する事になったものや

相手側が認めざるを得なかったものなど
紹介して行きます。

 

「いじめの経緯」についてまとめられた書類

「いじめの経緯」について
まとめられた書類とは

「学校に提出する要望書」などを
はじめとする書面の事を言います。

学校との話し合いを進めていく上で
「要望書」は重要なアイテムであり、

話し合いの要点をまとめつつ
「我が子のケアや対策」をまとめた

「いじめ対策の計画書」とも
言えるものです。

※コチラの記事で「学校に提示する要望書」について詳しくまとめています。

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今回は「ひまわり行政書士事務所」に お越し頂き、ありがとうございます。 今回の記事の内容は 「学校が対応しない」をキーワードに 「学校に提出する要望書の書き方」 について詳しくまとめた内容です。 要望書の書き方を[…]

 

その中で、

  • 「誰に」
  • 「いつから」
  • 「何処で」
  • 「どんな」

いじめが行われていたのか
詳細にまとめる事で、

先ほど紹介した「重大事態」に
該当するか証明していく事も可能です。

さらには担任や
特定の先生だけじゃ無く、

他の先生にも「書面」だと
情報共有をする事が簡単になります。

学年をまたいで
「いじめ」が続く事もありますので、

誰が担任になっても「いじめの経緯」を
確認する事が可能になるでしょう。

 

また、学校外の機関に
相談する時にも「経緯書(要望書)」は

「いじめの事実」を表した書面なので、
詳細を説明する事にも役に立ちます。

何回も話し合いで「被害の内容」を
1から伝える事が
被害者側のストレスなので、

書面で明確にしておけば
「誰にでもいじめと認めさせる事」が
可能になるでしょう。

 

「診断書」や「スクショ」「落書きされたノート」など

いじめの被害は
暴力で受けた傷だけで無く
「心の傷」もあり

むしろ、
心の傷の方が治りが遅い上に
傷自体が深くなる時もあります。

悪口や陰口・誹謗中傷などの
「目に見えない被害」に対しては、

早急にカウンセリングを受けたり
病院で診察を受けたりして

「診断書」を貰う事も必要でしょう。

なぜならば、
学校や相手側などの「大人」は

「目に見えないもの」に対しては
見ようとしないからです。

診察を受けて判断された
「診断書」を貰っていれば、

「いじめ」があった事を
証明するには足りませんが

「こういう症状がでている事」について
証明する事が出来ます。

 

また、先ほどの
「重大事態」について

「事実関係」を証明する
手がかりにもなるでしょう。

さらに昨今では
「SNSを使ったいじめ」も非常に多く

「LINEのいじめ」で
自殺をした高校生もいるほどです。

直接手を下さずとも
「ネット」を介して相手を追いやる事も

今の子どもなら
簡単に出来てしまいます。

そういった「いじめ」に対する防御策は
実際の画面をスクリーンショットする事

この方法でいじめの内容を
証明する事が出来るかも知れません。

LINEとかなら「トーク」の内容を
スクショして保存する事で

一定の証明に役に立つ場合が
ありますので、

出来るだけLINEなどのネットで
「いじめ」を確認したらスクショして
残す様にして行きましょう。

 

そして今でもなお件数が多い
「落書き」などの被害も同じ様に
「写真」で残す方法が有効です。

誰がやったかまでは分かりませんが、
まさに「いじめ」がありましたと
証明する事ができるでしょう。

さらに、自分の机やノートなどに
「落書き」をされていれば

同じクラス内の子がいじめっ子である
可能性が非常に高くなるので

「誰がやったのか」を
特定しやすいとも言えます。

その理由は、少なくとも
「同じクラスの子」は現場を
見ている可能性があるからです。

もし、これから我が子にスマホを
持たせると言う場合には

「ネットのいじめ」について
詳しく知ると共に、

「自分の身を守る術」を
伝えるようにするべきでしょう。

 

アンケート調査の内容や「他の生徒」の声

事実関係を表す内容として
「アンケート調査の内容」と
「他の生徒の声」があります。

特にアンケート調査について
良く言われる事は
「役に立たない」という事ですが、

実際に我が子のいじめで
「アンケート調査」をして感じた事は

「アンケート調査」は
事実の証明に役に立つ

という事が分かりました。

その理由として、

  • いじめの傍観者でも「いじめ」はダメだと感じている子は非常に多い
  • 直接いじめられている子を助ける事は出来ないが、アンケートを通じて「伝える事(助けを求める事)」は出来る
  • あるクラスでいじめのアンケートで「いじめは無かった」としても、他のクラス(部活友達とか)で聞き取りをすると「いじめ」と認識出来る場合がある

以上、3つの理由があるからです。

もし、それでも「アンケート調査」の
信憑性に疑問が残る場合には、

1度、アンケートを書いた
生徒の氏名の所を

「匿名」で記入出来る様に
学校にお願いしてみて下さい。

「記名」と「匿名」では
アンケート調査の精度が違い、

書いた生徒が1番怖いのは
「書いた事で、自分だとバレる事」です。

未だにアンケート調査をする場合に
「名前を記入して回答させる」ケースが
多いですが、

本当の意味で公平に行うのであれば
「匿名」でアンケートを書ける様に
するべきと私は考えています。

※文科省の国立教育政策研究所でも「アンケート調査の匿名化」を薦めています(外部リンク)

国立教育政策研究所が推進するアンケート調査について
出典元:文部科学省 国立教育政策研究所より

 

少し前まで「アンケート調査」の内容が
非開示の学校が多かったのですが、

今では公平を期す為に
個人名を伏せた上で

内容を公開する学校が
少しずつ増えてきています。

匿名なら身元がバレる事も無く、
相手側の保護を大義名分にして
非公開にする理由もないからです。

実際に私個人が運営している
「いじめの相談サイト」にきた
相談案件の中には

アンケートを公開してくれた
学校がありました。

メディアではあまり報道されませんが
いじめを認めて、

我が子の為に動いてくれる学校が
実際には多くあります。

公開されたアンケートなどを元に
「学校との話し合い」で

いじめと認められれば加害者側は
認めざるを得ないので、

クラスメイトの声やアンケートは
非常に大切な声になると私は考えています。

 

【番外編】 加害者も学校も「いじめ」を認めない場合には...

ここまで、事実を認めない加害者側に
「認めさせる方法」について
まとめてきました。

しかしながら、
100%認めさせる事ができる訳じゃなく

ここまでやっても
事実を認めない事もあります。

その時にはどうすれば良いのか!?

ここまでやっても認めない場合には、
最悪「裁判」で争わなければ
ならないでしょう。

 

しかし、裁判で争って解決したとしても
「本当の意味」でいじめは
解決するのでしょうか??

私自身いじめの裁判を経験していますが

裁判では「いじめた事」に対する責任を
明確にすることを目的としています。

裁判を行っている間は
「被害を受けた子」は放置になりますし

裁判で勝ったとしても
学校に通えるのかは別問題
になります。

 

なので、ここまでやっても
加害者と学校が認めないのであれば

「転校する事」も1つの解決策
私はこの様に考えています。

あまりおすすめ出来る
内容でもありませんが、

ここまで対応をしてきても
「認めない事に対する意味」
考えるべきなのではないでしょうか。

そこ(学校)には
安全な場所は既に無く、

待っているのは「欠席した日数」と
「いじめた子達」です。

本当に守らなければならない事は
「その学校に通う事」なのか

「我が子のこれから」なのか、
慎重に考えていきましょう。

 

まとめ いじめを認めない加害者を逃がさない為に

今回の記事も内容は
「いじめ 加害者」をキーワードに、

いじめを認めない加害者側を
「逃がさない」為の3つの方法

についてまとめてきました。

 

いじめの加害者に対して
「いじめ」を認めさせるには

「直接問い詰める方法」
「認めざるを得ない方法」

などいろいろありますが、

どっちのに方法しても
「いじめられた事」について

被害者側が事実を証明
これをして行かなければなりなせん。

今回はその「いじめられた事」を
証明する方法についての具体例

  • 悪口や陰口などの「目に見えないいじめ」についてはメモで残すしか方法が無い
  • LINEやTwitterなどについてはスクリーンショットなど残しておく
  • 暴力などのいじめの場合は具体的な場所(アザとか)を写真で撮っておく(併せて警察に相談)
  • 「誰が」いじめをしていたのかを詳細にまとめておく必要がある

誰が見ても「いじめである」と
言える様にまとめる必要がある事を
説明してきました。

特に、「我が子が被害に遭った事」を
証明するメリットとして、

「いじめの重大事態」と認められる時が
ある事を紹介しました。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
出典元:文部科学省HPより
※要点や具体例についてもまとめられています。

 

「重大事態」と認められれば、
学校の対応(調査委員会の設置)や

事実関係の公表などの対応が
されやすくなり、

相手側が事実を認めざるを得ない
状況になるでしょう。

さらには、
不登校になってしまった時の対応も

令和元年10月に文科省から「通知」が
出されていますので、

サポートの内容を
併せて確認してみてください。

 

今回の記事の内容は以上になりますが、
これからどう対応すれば良いのか

分からない事が多いと思いますが、
そんな時には我が子のいじめを
対応してきた経験が私にはあります。

遠慮無く相談にお越し下さい。

今回も最後まで読んで頂き、
本当にありがとうございました。

「いじめ無料相談フォーム」

実際に「我が子のいじめ」を対応してきた経験を元に、不登校や学校との話し合いの仕方などをお伝えしています。

私と一緒に「我が子のいじめ」の解決策を考えていきませんか?

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学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「要望書」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、要望書で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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