【厳選】いじめを認めない加害者を「逃がさない」為の3つの方法

今回はひまわり行政書士事務所にお越し頂き、ありがとうございます。

今回の記事の内容は「いじめ 加害者」をキーワードに、いじめを認めない加害者側を「逃さない」為の3つの方法についてまとめています。

ほとんどの事例でいじめた側の生徒や親は事実を認める事はなく、我が子の正当性を主張して言い分を一切認めない姿は被害者側へ相当なストレスをかけてきます。

「そんなのいじめじゃ無い」「たかが子どものじゃれ合い」「私たちが被害者だ!」「逆にこっちが訴えてやる!!」など、脅迫じみた事も言われる場合も少なくありません。

さらに、学校側の対応も「加害者側」の影響を受けて、生徒の聞き取りや保護者間の話し合いなども進まず、被害者側が放置される場合も実際にあります。

今回の記事はそんな「加害者中心の対応」を少しでも改善出来る様に、実際に行われた「いじめの対応」を深く掘り下げて加害者側に事実を認めさせる方法についてまとめて行きます。

この記事を含めて、被害に遭われている子やその家族の方のお役に少しでもなれれば幸いです。

※当事務所では「個別相談」を行っていますので、お気軽にご相談下さい!

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いじめを認めない加害者を「逃さない為」に出来る事

何回も学校と話し合いをしても実際に相手側と話し合いをしても、ほとんどの場合は加害者側は事実を認める事はありません。

実際に私が運営している他の「いじめ相談サイト」でも「事実を認めない事」について相談がきますが、同じ様に相手側が認める事はありませんでした。

それどころか学校側とウラで話を併せて被害者側を追い込み、精神的ダメージを与える時もあります。

なせ、ここまで「我が子のいじめ」を認めようとしないのか!?実際に我が子の受けた被害で学校との話し合いを進めたり、相談を受けてきた内容を細かく分析してみると、「ある共通点」が見えてきました。

それは、「いじめの事実」を被害者側が証明しなければならないと言う事です。つまり、いじめられた側が「いじめられた事」を証明しなければ、誰も、学校も、先生も、弁護士も動いてくれないと言う事です。

では、この「いじめの事実」を証明する事について、どのような対策をしていけばよいのか??どんな小さな事でもいいのでメモや画像などで記録に残す方法が有効です。

例えば、

  • 悪口や陰口などの「目に見えないいじめ」についてはメモで残す
  • LINEやTwitterなどのいじめについてはスクリーンショットなど残しておく
  • 暴力などのいじめの場合は具体的な場所(アザとか)を写真で撮っておく(併せて警察に相談)
  • 「誰が」いじめをしていたのかを詳細にまとめておく

誰が見ても「いじめである」と言える様にまとめる必要があります。

もし、まだ「いじめ」の詳細をまとめる事が出来ていない場合でも、分かる範囲で構わないので「事実関係」についてまとめておく事をオススメします。

コチラの記事で「被害に遭った時の親の対応」について詳しくまとめています!

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いじめを加害者側が認めていなくても「○○」するべき理由とは!?

先ほどから事実を認めない加害者には「事実を明確にする事」を繰り返し伝えていますが、この記事で「事実を明確にする事」をここまでオススメしているのには訳があります。

今の「いじめ」は簡単には「責任」を追求する事は出来ず、被害者側が泣き寝入りしなければならないケースが非常に多いです。

そこで今回、事実を認めない加害者側への対策として「いじめの重大事態の調査」に関するガイドラインという内容を紹介します。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
出典元:文部科学省HPより
※要点や具体例についてもまとめられています。

「いじめの重大事態」とは、「いじめ防止対策推進法」の中で書かれている「重度のいじめ」の事で、今現在被害を受けている被害が「重大事態」と認定されると「いじめの調査に関する機関」を立てて調査をする事になっています。(いじめ防止対策推進法第28条)

このいじめの調査に関する機関で認定されれば、いくら加害者が認めていなくても「いじめ」として調査を進める事となっており、加害生徒側は責任を果さなければなりません。なので「事実の明確化」を進めて「重大事態」に該当していないかを自らチェックする必要があります。

さらに「事実の明確化」が必要になる理由として「重大事態」の認定だけでなく、

  • 時系列にまとめる事でいつからいじめが起きていたのかが明確になる
  • 学校に要望を言ったとしても「聞いていない」「知らない」が無くなる
  • 我が子に起こっている被害を他の先生にも情報共有しやすい
  • 相手の保護者にもダイレクトに事実を伝える事が可能

と言った様に、主に「情報共有」や「時系列の証明」など、細部の事実関係にも「事実の明確化」が役に立つので、必ず「いじめ」が起きたら「事実関係の明確化」をしておくと良いでしょう。

【厳選】実際にいじめを認めさせる事が出来たもの 3選

この段落では実際にいじめを認めさせる事ができた具体例についてまとめて行きたいと思います。

「いじめ」として認めさせる事ができたと言う事なので、先ほどの「重大事態」だけに留まらず、学校側としても「いじめ」として対応する事になったものや、相手側が認めざるを得なかったものなど紹介して行きます。

①「いじめの経緯」についてまとめられた書類

学校との話し合いを進めていく上で「いじめの経緯についてまとめられた書面」は重要なアイテムであり、話し合いの要点をまとめつつ「我が子のケアや対策」をまとめた「いじめ対策の計画書」とも言えるものです。

例えば、学校に対する要望書などの書面が該当します。

「学校に提示する要望書」について

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その中で、

  • 「誰に」
  • 「いつから」
  • 「何処で」
  • 「どんな」

いじめが行われていたのか詳細にまとめる事で、先ほど紹介した「重大事態」に該当するか証明していく事も可能です。さらには担任や特定の先生だけじゃ無く、他の先生にも「書面」だと情報共有をする事が簡単になります。

学年をまたいで「いじめ」が続く事もありますので、誰が担任になっても「いじめの経緯」を確認する事が可能になるでしょう。

また、学校外の機関に相談する時にも「書面」はいじめの事実を表す事ができるものなので、詳細を説明する事にも役に立ちます。

何回も話し合いで「被害の内容」を1から伝える事が被害者側のストレスなので、書面で明確にしておけば「誰にでもいじめと認めさせる事」が可能になるでしょう。

②「診断書」や「スクショ」「落書きされたノート」など

いじめの被害は暴力で受けた傷だけで無く「心の傷」もあり、むしろ心の傷の方が治りが遅い上に傷自体が深くなる時もあります。

悪口や陰口・誹謗中傷などの「目に見えない被害」に対しては、早急にカウンセリングを受けたり病院で診察を受けたりして「診断書」を貰う事も必要でしょう。

なぜならば、学校や相手側などの「大人」は「目に見えないもの」に対しては見ようとしないからです。

診察を受けて判断された「診断書」を貰っていれば、「いじめ」があった事を証明するには足りませんが、「こういう症状がでている事」について証明する事が出来ます。

また、先ほどの「重大事態」について、「事実関係」を証明する手がかりにもなるでしょう。さらに昨今では「SNSを使ったいじめ」も非常に多く、「LINEのいじめ」で自殺をした高校生もいるほどです。

直接手を下さずとも「ネット」を介して相手を追いやる事も今の子どもなら簡単に出来てしまいます。

そういった「いじめ」に対する防御策は実際の画面をスクリーンショットして保存する事で、いじめの内容を証明する事が出来るかも知れません。

LINEとかなら「トーク」の内容をスクショして保存する事で一定の証明に役に立つ場合がありますので、出来るだけLINEなどのネットで「いじめ」を確認したらスクショして残す様にして行きましょう。

そして今でもなお件数が多い「落書き」などの被害も同じ様に「写真」で残す方法が有効です。誰がやったかまでは分かりませんが、まさに「いじめ」がありましたと証明する事ができるでしょう。

さらに、自分の机やノートなどに「落書き」をされていれば、同じクラス内の子がいじめっ子である可能性が非常に高くなるので、「誰がやったのか」を特定しやすいとも言えます。その理由は、少なくとも「同じクラスの子」は現場を見ている可能性があるからです。

もし、これから我が子にスマホを持たせると言う場合には、「ネットのいじめ」について詳しく知ると共に、「自分の身を守る術」を伝えるようにするべきでしょう。

③アンケート調査の内容や「他の生徒」の声

事実関係を表す内容として「アンケート調査の内容」と「他の生徒の声」があります。

特にアンケート調査について良く言われる事は「役に立たない」という事ですが、実際に我が子のいじめで「アンケート調査」をして感じた事は、「アンケート調査」は事実の証明に役に立つという事が分かりました。

その理由として、

  • いじめの傍観者でも「いじめ」はダメだと感じている子は非常に多い
  • 直接いじめられている子を助ける事は出来ないが、アンケートを通じて「伝える事(助けを求める事)」は出来る
  • あるクラスでいじめのアンケートで「いじめは無かった」としても、他のクラス(部活友達とか)で聞き取りをすると「いじめ」と認識出来る場合がある

以上、3つの理由があるからです。

もし、それでも「アンケート調査」の信憑性に疑問が残る場合には、1度アンケートを書いた生徒の氏名の所を「匿名」で記入出来る様に学校にお願いしてみて下さい。

「記名」と「匿名」ではアンケート調査の精度が違い、書いた生徒が1番怖いのは「書いた事で、自分だとバレる事」です。

未だにアンケート調査をする場合に「名前を記入して回答させる」ケースが多いですが、本当の意味で公平に行うのであれば「匿名」でアンケートを書ける様にするべきと私は考えています。

※文科省の国立教育政策研究所が公表している「アンケート調査の匿名化」について(外部リンク)
国立教育政策研究所が推進するアンケート調査について

少し前まで「アンケート調査」の内容が非開示の学校が多かったのですが、今では公平を期す為に個人名を伏せた上で内容を公開する学校が少しずつ増えてきています。匿名なら身元がバレる事も無く、相手側の保護を大義名分にして非公開にする理由もないからです。

実際に私個人が運営している「いじめの相談サイト」にきた相談案件の中には、アンケートを公開してくれた学校がありました。メディアではあまり報道されませんが、いじめを認めて我が子の為に動いてくれる学校が実際には多くあります。

公開されたアンケートなどを元に「学校との話し合い」でいじめと認められれば、加害者側は認めざるを得ないので、クラスメイトの声やアンケートは非常に大切な声になると私は考えています。

加害者も学校も「いじめ」を認めない場合には...

ここまで、事実を認めない加害者側に「認めさせる方法」についてまとめてきましたが、100%認めさせる事ができる訳じゃなく、ここまでやっても事実を認めない事もあります。

その時にはどうすれば良いのか!?

ここまでやっても認めない場合には被害者やいじめについて軽く考えているか、学校の対応を加害者側も知っていて放置しても大丈夫を思っている場合があります。この状況であれば「裁判」で争う必要もあります。

加害者側へ私達の考えを真剣に考えて対応をしてもらうように、内容証明通知を利用して「対応を改めなければ法的措置も辞さない事」を通知する方法があります。大半の加害生徒やその保護者は「大した事は無い」と考えている事、「いじめが裁判で責任を問われる事」を知らないので、通知後に対応が変わる事が多いです。

「内容証明通知」の効力やメリットについて

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いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は、「いじめの被害」をキーワードに、学校やいじめ加害者に対して内容証明を送付するメリットについてご紹介致します。 我が子が[…]

まとめ いじめを認めない加害者を逃がさない為に

今回の記事も内容は「いじめ 加害者」をキーワードに、いじめを認めない加害者側を「逃がさない」為の3つの方法についてまとめてきました。

いじめの加害者に対して「いじめ」を認めさせるには、「直接問い詰める方法」「認めざるを得ない方法」などいろいろありますが、どっちのに方法しても「いじめられた事」について被害者側が事実を証明して行かなければなりなせん。

今回はその「いじめられた事」を証明する方法についての具体例、

  • 悪口や陰口などの「目に見えないいじめ」についてはメモで残すしか方法が無い
  • LINEやX(旧Twitter)などについてはスクリーンショットなど残しておく
  • 暴力などのいじめの場合は具体的な場所(アザとか)を写真で撮っておく(併せて警察に相談)
  • 「誰が」いじめをしていたのかを詳細にまとめておく必要がある

誰が見ても「いじめである」と言える様にまとめる必要がある事を説明してきました。

特に、「我が子が被害に遭った事」を証明するメリットとして、「いじめの重大事態」と認められる時が
ある事を紹介しました。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
出典元:文部科学省HPより
※要点や具体例についてもまとめられています。

「重大事態」と認められれば、学校の対応(調査委員会の設置)や事実関係の公表などの対応がされやすくなり、相手側が事実を認めざるを得ない状況になるでしょう。

さらには、不登校になってしまった時の対応も令和元年10月に文科省から「通知」が出されていますので、サポートの内容を併せて確認してみてください。

今回の記事の内容は以上になりますが、これからどう対応すれば良いのか分からない事が多いと思いますが、そんな時には我が子のいじめを対応してきた経験が私にはあります。

遠慮無く相談にお越し下さい。

今回も最後まで読んで頂き、本当にありがとうございました。

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学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「書面」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、書面で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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