いじめを隠す学校と加害者に内容証明で警告!

いつもご覧頂き、ありがとうございます。

ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。

今回お伝えする内容は、「いじめの被害」をキーワードに、学校やいじめ加害者に対して内容証明を送付するメリットについてご紹介致します。

我が子がいじめの被害を受けた際に学校に相談したとしても対応してくれない、もしくは対応が遅すぎるといった状況になるケースが少なくありません。

その様な状況になった場合には、今回の内容を参考にして頂ければ幸いです。

※当事務所では「個別相談」を行っていますので、お気軽にご相談下さい!

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無料相談フォームはコチラ! この度は「ひまわり行政書士事務所」の「いじめ無料相談ページ」へお越し頂き、本当にありがとうございます。当事務所の「無料相談ページ」は実際に「我が子のいじめ」を受けて対応してきた経験を元に相談を受け付けています。[…]

内容証明とは何なのか!?

今回内容にまとめている「内容証明」とは手紙の1つで、郵便法という法律で「どんな事が書かれているのか?」を郵便局の郵便認証司の資格を持つ方が証明してくれる郵便サービスの事です。(郵便法第48条、58条条)

また、この内容証明については「書いた内容」が事実か否かの証明ではありませんので注意が必要です。

内容証明については一般書留扱いとなり、配達員が相手に手渡ししなければならず(受領印が必要)、不在の場合には不在通知を相手側のポストに投函して7日間郵便局で保管する事になります。

内容証明を郵送する場合には「配達証明サービス」を追加する

内容証明は「何が書かれているのか」を郵便局の郵便認証司が証明するサービスになりますので、「相手側に郵送した証明(いつ配達して、いつ受け取ってもらえたのか)」は別途「配達証明サービス」で証明する必要があります。

例えば、内容証明を使用する事が多いケースとして「契約の解除」など相手側にきちんと通知した時期(日付)が争点になるケースなどは必ずと言っていいほど「配達証明サービス」をつけなければなりません。

今回のいじめの被害を証明する為に、内容証明の内容を証明したとしても、肝心な「いつ配達して、いつ受け取ってもらえたのか」が証明されなければ、「いじめ」と「被害者の状態」との因果関係を証明する事ができませんので、いじめ被害に対して内容証明を送付する場合には、同様に配達証明サービスを付ける必要があります。

いじめ被害を内容証明で通知する事のメリットについて

いじめの被害を内容証明を使って加害者側へ通知する事のメリットとして、大きく分けて3つ享受する事ができます。

メリット① いじめの被害を証明する事ができる

内容証明を使用する事によって得られるメリットとして「いじめ被害の事実を証明する事」ができる事が挙げられます。最近の学校の対応や加害生徒(その保護者)に関しては「いじめとは知らなかった」「いじめと思っていない」などと発言する事が多く、実際の判例でも学校がいつからいじめとして認識していたのかが争点となる場合もありますので、いじめの被害を内容証明で通知する事は非常に有効な手段といえます。

メリット② 心理的圧力を相手側へ与えられる

いじめの被害を内容証明で通知する事によって、学校で隠れて行われたいじめが公に出される事になります。配達員が手渡して内容証明を渡し、書かれている内容は「通知人」と「被通知人(名宛人)」、主張したい内容、専門家の職員、整った文体等々、相手側に対して「何があったのか!?」とプレッシャーを与える事ができるでしょう。

メリット③ いじめの時系列として証明する事ができる

いじめの被害を内容証明として相手側に通知する事によって、内容証明に書かれている内容を郵便認証司が証明してくれるので、「いじめの内容」と「我が子の心身の状態」を時系列として証明する事が可能となります。例えば学校に内容証明を送付する事によって、発生したいじめ被害から生じた身心の状態(不登校や適応障害など)との関係性を補完し、学校の責任を追及する事もできるでしょう。

この他、いじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害者)へ通知する際のメリットをこちらの記事で紹介していますので、一度ご覧いただければ幸いです。

いじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害者)へ通知する際のメリットについて

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いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は「内容証明」をキーワードに、いじめの被害を学校や加害者へ通知した際の効力について紹介していきます。 そもそも内容証明とは[…]

内容証明で相手側(学校や加害者)へ通知しても受け取ってもらえなかった場合について

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いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は「内容証明」をキーワードに、いじめの被害を学校や加害者へ通知した際に相手側が内容証明を受け取らなかった場合について紹介していき[…]

いじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害者)へ通知しない方が良い場合について

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いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 前回はいじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害生徒)へ通知する事のメリットや効力についてまとめてきましたが、今回お伝えする内容は、いじめの被害を[…]

まとめ いじめの被害を内容証明で相手側(学校、加害者)へ通知するには

今回まとめた様に、いじめの被害を内容証明で相手側(学校・加害者)へ通知する事はいじめの被害を抑えるもしくは解決する為に必要なツールと言えます。

ただ、ケースバイケースで内容証明を通知しない方が良い場合もありますので注意が必要です。内容証明は通知すると証拠として残る事もありますので、いじめの実態(どんないじめなのか、いつ頃からいじめがあったのか、先生の対応はどんな対応だったのかなど)をきちんと把握した上で利用していきましょう。

ひまわり行政書士事務所で内容証明作成を実施しています

ひまわり行政書士事務所ではいじめに関する相談(年間3~400件)や書面作成(年間100件前後)を行っている実績を基に、いじめの被害状況に合わせた内容証明を作成致します。お気軽にお問い合わせください。

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学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「書面」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、書面で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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