いじめを隠す学校と加害者に内容証明で警告!

いつもご覧頂き、ありがとうございます。

ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。

今回お伝えする内容は、「いじめの被害」をキーワードに、学校やいじめ加害者に対して内容証明を送付するメリット等についてご紹介致します。

我が子がいじめの被害を受けた際に学校に相談したとしても対応してくれない、もしくは対応が遅すぎるといった状況になるケースが少なくありません。

その様な状況になった場合には、今回の内容を参考にして頂ければ幸いです。

※当事務所では「個別相談」を行っていますので、お気軽にご相談下さい!

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無料相談フォームはコチラ! この度は「ひまわり行政書士事務所」の「いじめ無料相談ページ」へお越し頂き、本当にありがとうございます。当事務所の「無料相談ページ」は実際に「我が子のいじめ」を受けて対応してきた経験を元に相談を受け付けています。[…]

内容証明とは何なのか!?

今回内容にまとめている「内容証明」とは手紙の1つで、郵便法という法律で「どんな事が書かれているのか?」を郵便局の郵便認証司の資格を持つ方が証明してくれる郵便サービスの事です。(郵便法第48条、58条条)

内容証明については一般書留扱いとなり、配達員が相手に手渡ししなければならず(受領印が必要)、不在の場合には不在通知を相手側のポストに投函して7日間郵便局で保管する事になります。

いじめ被害を内容証明で通知する事のメリットについて

いじめの被害を内容証明を使って加害者側へ通知する事のメリットとして、大きく分けて3つに分ける事ができます。

メリット① いじめの被害を証明する事ができる

内容証明を使用する事によって得られるメリットとして「いじめ被害の事実を証明する事」ができる事が挙げられます。最近の学校の対応や加害生徒(その保護者)に関しては「いじめとは知らなかった」「いじめと思っていない」などと発言する事が多く、実際の判例でも学校がいつからいじめとして認識していたのかが争点となる場合もありますので、いじめの被害を内容証明で通知する事は非常に有効な手段といえます。

メリット② 心理的圧力を相手側へ与えられる

いじめの被害を内容証明で通知する事によって、学校で隠れて行われたいじめが公に出される事になります。配達員が手渡して内容証明を渡し、書かれている内容は「通知人」と「被通知人(名宛人)」、主張したい内容、専門家の職員、整った文体等々、相手側に対して「何があったのか!?」とプレッシャーを与える事ができるでしょう。

メリット③ いじめの時系列として証明する事ができる

いじめの被害を内容証明として相手側に通知する事によって、内容証明に書かれている内容を郵便認証司が証明してくれるので、「いじめの内容」と「我が子の心身の状態」を時系列として証明する事が可能となります。例えば学校に内容証明を送付する事によって、発生したいじめ被害から生じた身心の状態(不登校や適応障害など)との関係性を補完し、学校の責任を追及する事もできるでしょう。

内容証明を作成・郵送する場合の注意点

内容証明には上記のメリットがありますが、逆に以下にまとめている内容を踏まえて作成しなければ内容証明のメリットを享受する事ができず、意味のないものになってしまう事もありますので注意が必要です。

注意点1 内容証明を郵送する場合には「配達証明サービス」を追加する

内容証明は「何が書かれているのか」を郵便局の郵便認証司が証明するサービスになりますので、「相手側に郵送した証明(いつ配達して、いつ受け取ってもらえたのか)」は別途「配達証明サービス」で証明する必要があります。

例えば、内容証明を使用する事が多いケースとして「契約の解除」など相手側にきちんと通知した時期(日付)が争点になるケースなどは必ずと言っていいほど「配達証明サービス」をつけなければなりません。

今回のいじめの被害を証明する為に、内容証明の内容を証明したとしても、肝心な「いつ配達して、いつ受け取ってもらえたのか」が証明されなければ、「いじめ」と「被害者の状態」との因果関係を証明する事ができませんので、いじめ被害に対して内容証明を送付する場合には、同様に配達証明サービスを付ける必要があります。

注意点2 内容証明の目的によって作成する内容を変える

いじめの被害に対する内容証明を作成する場合、内容証明の「中身」について吟味しなければなりません。

感情的に文章を作成すると相手に伝えたい内容が抽象的になって、「本当に伝えたい内容」よりも「今の気持ち」の方が強くなって、最終的に伝えたい内容が相手に伝わらないリスクができてしまいます。

また、内容証明の中身によっては「伝える内容」「伝える相手」を変える必要があるので、書く前に「書く内容」を必ず決めてから作成する必要があります。

具体的な例として、いじめの被害を受けた時に考えられる対応として挙げられるのが「いじめの対応」を求めるのか、それとも「相手側への制裁(慰謝料請求など)」を求めるのかの2つの選択肢です。

「いじめの対応」を求めるのであれば、現在の被害生徒の状況を踏まえた上で別室登校の許可や自宅学習での出席認定の申請などを中心に対応を進めてほしい旨の内容証明を学校あるいは教育委員会へ送付した方が良いです。

それに対して「相手側への制裁」を目的とするのであれば、相手側の行為に対する証拠を元にどんな事をされたのか、いつからされたのか等を内容に盛り込み、それに対する慰謝料を明記したり、治療をする必要があった際には別途治療費の請求、物を壊されたり紛失している場合などには併せて弁償に必要な金額を請求する事が可能です。

注意点3 内容証明に書かれた内容については証拠として残る

前述の内容証明のメリット①「いじめの被害を証明する事ができる」にもあるように、内容証明に書かれている内容は裁判で証拠として扱われる事があります。

しかし、証拠として扱われるという事は間違った事や不当な内容を書いてしまえば、そのまま間違った内容・不当な内容の証拠が裁判で使用されるという事になりますので、内容証明の内容については細心の注意が必要になります。

例えば、いじめの被害が2010年3月3日から発生して心療内科にて2010年3月10日付で診断書を取得した場合、内容証明に誤って「2011年3月3日からいじめの被害を受けて学校に相談しても対応されず、いじめの被害が2012年1月1日まで続いた」と記載した場合、内容証明に記載されている2011年3月3日がいじめの発生日と推定される為、診断書に書かれている診断名とその原因といじめの内容との因果関係が否定されてしまう可能性があります。

つまり、診断書を取得して病名が書かれていたとしてもいじめは診断書取得した後に発生している事になるので、「いじめの被害を受けたせいで診断にかかる病気になった事」を証明する事ができなくなります。

ただ、いじめの被害の発生時期に関しては内容証明のみでは判明しづらく、総合的な検証が必要になる場合がほとんどですので、子どもからいじめの相談があった時にはどんな細かい内容でも良いので書面や画像で残すようにしましょう。

自分で内容証明を作成するのが難しい時には

内容証明は誰にでも作成する事ができるものですが、用途次第では裁判で証拠として使用される事もありますので、自分で作成する場合には注意が必要になります。

もし自分で内容証明を作成する事が難しいと感じた場合、弁護士と行政書士が内容証明作成業務として代わりに内容証明を作成してくれます。

弁護士に内容証明作成を依頼する場合、問題に対する対応の代理から裁判の対応など紛争全体の対応が可能となります。その分費用が高くなりますが「最初から裁判を起こす前提で考えている場合」にははじめから弁護士へ依頼する事をお勧めします。

反面、行政書士の場合は最初から裁判を前提としていない場合や相手側への通知を目的として内容証明を送付する場合に依頼する事ができます。裁判を前提としているケースは行政書士は受注する事はできない代わりに費用が安くて作成も弁護士と比較して早期に作成してくれます。

【弁護士・行政書士の内容証明作成費用の比較】※記載の金額は平均です

行政書士 弁護士
内容証明作成 代金 ¥5,000~20,000 ¥30,000~100,000
その他必要となる費用 郵送代行や費用など(+¥3,000~10,000) 相談料 30分¥5,000~10,000

着手金(交渉を依頼) ¥100,000~300,000

成功報酬(裁判など) 慰謝料の10~20%

裁判や学校・加害生徒側への交渉まで依頼したい場合には前述した様に弁護士に依頼する事をお勧めしますが、その分交渉報酬金や成功報酬金など費用が多大にかかる為、慎重な判断を要します。

行政書士に関しては裁判などの紛争性の高い案件は受注不可となっているので利用範囲は限定されますが、相手側への通知のみを目的としている場合などは安価で対応可能であり、作成期間も弁護士よりもスムーズに作成が可能となっています。

今現在の子どもの状況に合わせて、ベストな依頼先を選ぶ事でご依頼人の精神的な負担も軽減する事ができるでしょう。

まとめ いじめの被害を内容証明で相手側(学校、加害者)へ通知するには

今回まとめた様に、いじめの被害を内容証明で相手側(学校・加害者)へ通知する事はいじめの被害を抑えるもしくは解決する為に必要なツールと言えます。

ただ、ケースバイケースで内容証明を通知しない方が良い場合もありますので注意が必要です。内容証明は通知すると証拠として残る事もありますので、いじめの実態(どんないじめなのか、いつ頃からいじめがあったのか、先生の対応はどんな対応だったのかなど)をきちんと把握した上で利用していきましょう。

その他、いじめに対する内容証明作成に関する情報をこちらで公開していますので、併せてご覧頂ければ幸いです。

内容証明で相手側(学校や加害者)へ通知しても受け取ってもらえなかった場合について

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いじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害者)へ通知しない方が良い場合について

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いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 前回はいじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害生徒)へ通知する事のメリットや効力についてまとめてきましたが、今回お伝えする内容は、いじめの被害を[…]

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学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「書面」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、書面で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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