いつもご覧頂き、ありがとうございます。
ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。
今回お伝えする内容は「内容証明」をキーワードに、いじめの被害を学校や加害者へ通知した際に相手側が内容証明を受け取らなかった場合について紹介していきます。
前に「内容証明の効力」についてまとめていますが、相手側が受け取らなかった場合には効力が発生するのかについて詳しくまとめていますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。
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内容証明を受け取らない事はできるのか??
内容証明は「書かれた内容」を郵便認証司が内容を証明してくれるサービスの事で、配達証明サービスを一緒に利用する事で「いつ配達されたのか」についても証明してくれるサービスです。
受け取りに関する規定はありませんので、相手側に対して受け取る選択もできますし、受け取らない選択も可能です(これを「受取拒否」または「受取拒絶」と言います)。
受取拒否をすると内容証明の扱いはどの様になるのか?
内容証明が受取拒否になると、封筒に「受取拒否」もしくは「受取拒絶」のタグが貼られて差出人(自分)に戻ってくる事になります。
この場合、相手側は内容証明の内容を読んでいないので書かれた内容について把握していない事になりますが、民法上の規定では「郵便物は相手側の受取可能範囲に到達した際に効力が発生する」と規定しています。(民法第97条 )分かりやすく言うと内容証明を受取拒否もしくは受取拒絶した事は「受け取れる状態であった事」を証明する事になり、内容を確認できたのかどうかを問わず書面が届いた(受取可能範囲に到達)時点から効力(書類の内容)が発揮するという事です。
具体的にはいじめの被害を内容証明で相手側に通知した場合、相手側が受取拒否をした場合でも「内容を見て確認した」と同様の効力が発生するという事です。相手側保護者に対して内容証明で「子供がしたいじめ」を通知した場合などには保護者に実態を伝えたとみなされるので監督義務に関して有利になる可能性があるでしょう。
※こちらの記事で「内容証明の効力」についてまとめていますで、一度ご覧ください
いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は「内容証明」をキーワードに、いじめの被害を学校や加害者へ通知した際の効力について紹介していきます。 そもそも内容証明とは[…]
相手側が不在で内容証明が戻ってきた場合にはどうなるのか?
先ほどの受取拒否もしくは受取拒絶とは別に、相手側が不在の場合にはどうなるのか?この場合、相手側の受領圏内に到達していないと判断されて、内容証明の効力は発生しないのが原則です(例外あり)。
不在の場合には「不在票」を相手側のポスト等に投函して、一定期間(7日)郵便局で保管してそれでも相手側からの連絡(再配達)が無ければ差出人に戻ってくる事になります。
また同様に「相手側の住所が違う場合」にも内容証明の効力は発生しませんので、相手側の住所を調べる際には十分に注意してください。
内容証明を送付しても不在であった時の対処法
内容証明通知は「一般書留郵便(郵便物が壊れた時に一定限度の保証をしてくれるサービス)」なので、ポストに投函するのではなく、受取人のサインが必要になります。前述した様に「不在で不在票を置いておいても連絡なし」の場合には打つ手がありません。
そこで、内容証明の他に「特定記録郵便サービス」を利用する事で、郵便物を出した事を記録(いつ配達されたのか等)に残して追跡する事ができます。
さらに内容証明の様に「受取人のサイン」は必要なく、ポストに投函される事で配達した事になりますので、内容証明の内容を特定記録郵便で送付する事で相手側へ通知する事は可能です。
以前紹介した配達証明と特定記録郵便の違いについては、配達証明は内容証明と同様に「一般書留」であり受取人のサインが必要、特定記録郵便は「普通郵便」で受取人のサイン不要という違いがありますので、不在の場合には配達証明が使えずに特定記録郵便の方が使い勝手が良い事になります。
いじめ被害を内容証明で通知する場合には
いじめの被害を内容証明で通知する場合には、学校側へ通知するなら不在というケースはあり得ないので特に心配はありませんが、相手側保護者へ通知する場合には上記にまとめた様な状況を踏まえて対策をする必要があります。
そもそも相手側の住所が不明もしくは間違いの場合には対応のしようがないので、十分に注意して調べる事が必要です。相手側の住所を調査する場合には専門家(弁護士や行政書士など)が権限のもと調査する事が可能です。しかし、この場合でも無制限に調査できる訳でなく、ある程度の疎明資料が必要となりますので参考にしてみてください(当事務所でも調査に関して相談承ります)。
まとめ 内容証明を受け取ってもらえなかった場合について
いじめの被害を内容証明で通知しても、相手側が受け取らなかった場合について今回まとめてきました。上記にまとめた様に「受取拒否」もしくは「受取拒絶」の場合には、内容証明の効力は到達したものとみなされて相手側にも効力が発生します。
ただ、問題は「相手が不在の場合」であり、特定記録郵便サービスを利用する事で相手側の受領圏内に内容を届ける事が可能です。
いじめの被害をこれ以上拡大させない為に、内容証明を活用する場合には内容を把握したうえでご利用してください。