依頼の流れ・報酬(料金)体系

相談対応(メール・ZOOM)と要望書作成等の依頼の流れ

 

今回は「ひまわり行政書士事務所」に
お越し頂き

本当にありがとうございます。

当事務所では

  1. いじめ無料相談(メール)
  2. いじめ対策の要望書作成・要望書の原案アドバイス
  3. ZOOMでのオンライン相談

を行っています。

これらの業務内容について
「依頼の流れ」をまとめていますので、

1度ご確認をお願い致します。
(メール相談の説明は省略させて頂きます)

 

「オンライン相談(ZOOM)」の流れ

 

その1 依頼フォームに情報を入力する

入力する内容は以下の通り、

  1. 名前(本名・住所などを正確に入力)
  2. メールアドレス
  3. 依頼内容(オンライン相談と入力)
  4. 問い合わせ内容

コチラが「オンライン相談」の
作成依頼フォームになりますので、

下記のボタンをクリックして下さい。

オンライン相談の日程をお伺いし、
調節後に「招待コード」をメールにて送信致します。

 

「いじめ対策の要望書」の作成の流れ

 

その1 依頼フォームに情報を入力する

入力する内容は以下の通り、

  1. 名前(本名・住所などを正確に入力)
  2. メールアドレス
  3. 依頼内容(要望書作成と入力)
  4. 問い合わせ内容

コチラが「いじめ対策の要望書」の
作成依頼フォームになりますので、

下記のボタンをクリックして下さい。

 

その2 依頼の内容を確認し、「いじめの改善策」を要望書に盛り込む

学校の対応や話し合いに
参加している先生など

条件によっては
毎回「要望書」の内容が
変化する時もあります。

なので、
何度かメールでの打ち合わせやヒアリングをして
「最適な要望書」を作成して行きます。

 

その3 「いじめ対策の要望書」の内容が確定! そして作成へ

「いじめ対策の要望書」の
内容が確定したら、

次は「要望書」の作成に入ります。

当事務所で「仮の要望書」を
1度作成し、内容を確認して頂きます。

チェックして大丈夫だったら
細かな部分を手直しして

「いじめ対策の要望書」の
確定版を送付致します。

 

その4 「要望書」完成版を送付

いじめ対策の要望書(確定版)が完成したら
ご依頼人の方へ清書をお渡しし完了となります。

確定版の要望書との引き替えで
報酬をお支払い頂きます。

後日、「振込先」について
詳細をメールにて連絡致します。

また、急遽「いじめ対策の要望書」を
キャンセルしたい場合には

「原案が確定する前(仮の要望書をチェックする時点まで)」まで

お申し付け下さい。

「原案が確定した後」のキャンセルは承っていません
ので、ご了承下さい。

 

「いじめ対策の要望書」の原案アドバイスの流れ

 

その1 他の依頼内容と同様に「依頼フォーム」に以下の内容を入力

中には「要望書」を
自分で書いた事のある方や、

どうしても自分で
「我が子」の為に対策をしたい方

料金が高いから自分でやるという方
いらっしゃると思います。

 

そんな方の為に

要望書の原案だけ
アドバイスするサービス

当事務所では上記の対応も
していますので、

1度下記フォームまでお問い合わせ下さい。

 

要望書の原案アドバイスの方法は他の内容と同じで

  1. 名前(本名・住所を正確に入力)
  2. メールアドレス
  3. 依頼内容(原案アドバイスと入力)
  4. 問い合わせ内容

コチラが要望書の
原案アドバイス依頼フォーム
になりますので、

下記のボタンをクリックして下さい。

 

その2 料金の支払を確認後、原案のアドバイスを開始

要望書原案アドバイスの場合のみ

「料金を先払い」

とさせて頂いております。

依頼を受けたら
「入金先」を示したメールを送信し、

その入金が確認取れ次第、
「原案アドバイス」の相談を
開始させて頂きます。

 

そしてその後のやり取りは
他の依頼内容と同じで、
最初の入金以降は一切料金は掛かりません
(何度メールでのやり取りをしても)

なので、納得の行くまで原案のアドバイスを
受けられますので宜しくお願い致します。

報酬額一覧表

コチラに「ひまわり行政書士事務所」の
報酬一覧表(全て税込み)を
まとめています。

依頼を送信する前に1度ご確認下さい。

●いじめメール相談 無料

●ZOOMによるオンライン相談
最初の30分を無料
その後は30分¥3,000(1人2時間まで)

●要望書 作成 ¥5,000

●原案アドバイス ¥3,000

>いじめ対策「要望書」を作成致します

いじめ対策「要望書」を作成致します

学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「要望書」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、要望書で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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