行政書士と弁護士との違い

行政書士と弁護士とは何が違うのか!?

「ひまわり行政書士」にお越し頂き、
本当にありがとうございます。

ひまわり行政書士事務所の
佐藤大輔と申します。

 

今回の記事の内容は
「行政書士」と「弁護士」の違い
についてまとめた内容です。

この「行政書士」と
「弁護士」の違いによって

「依頼を受けられる範囲」が
変わってきますので、

1度確認して頂ければ幸いです。

 

「行政書士」とは??

行政書士とは一体どんな職業なのか??

具体的には以下の業務を
行う事が出来る職種です
(簡単にまとめると)。

  • 官公署に提出する許認可に関する書類の作成・提出代理
  • その他、権利義務及び事実関係を証明する書面・契約書の作成

以上の業務を取り扱っているのが
「行政書士」になります。

(その他に取り扱う業務は多数)

 

今日の日本では「福祉行政」が
重要視されていますので、

「生活に欠かせない申請」や
「様々な行政に対する申し込み」など

「手続き」に関して
専門家とされる職種になります。

 

「弁護士」とは??

弁護士とはどういった職業なのか??

ほとんどの人が
「行政書士」を知らなくても

「弁護士」なら聞いた事があるくらい
メジャーな職業でしょう。

 

扱っている内容を見ても

  • 訴訟全般の対応
  • 個人間の紛争に対する対応
  • 企業の顧問弁護士となって企業をサポート

多岐に渡るので
簡単に3つにまとめましたが、

当事者間の紛争を始めとする
「トラブルの仲裁者」的な対応が
出来る職種となっています。

 

さらに依頼人の方の「代理」を出来るのも
「弁護士」だけとされていますので、

「士業」のカテゴリーの
最上位ランクにあたる職種が
この弁護士といえるでしょう。

 

「いじめ問題」を相談する時、どっちが良い!?

実際に「いじめ問題」の対応を相談する時、

「行政書士」と「弁護士」のどっちに
相談するのか良いのか!?

 

私は「我が子のいじめ」について、

「行政書士」と「弁護士」の両方に
相談した事があるので

その経緯から答えると...

『ケースバイケースによって最適な相談相手が変わってしまう』

と言うのが答えになります。

 

つまり、依頼者が「いじめ」を
どのように解決したいのかによって

「行政書士」なのか「弁護士」なのか
変わってきてしまうと言うことです。

 

例えば、子どもがいじめを受けて
重傷を受けたとします。

当然、警察や学校に相談するハズで
「いじめ」の内容や
子どもの年齢によっては

「裁判」を検討する場合もあるでしょう。

いじめの対応をする上で
「裁判」を前提に対応を考えている(もしくは既に対応を進めている)場合には迷わず「弁護士」に相談して下さい。

 

なぜなら「裁判」を前提にしている場合
(法的紛議が発生する事が前提)

対応出来るのが「弁護士」だけだからです。
(弁護士法第72条)

 

もし、子どものいじめを解決するにあたって

  • 裁判を起こさないで問題を解決して行きたい
  • 学校との話し合いで「我が子のいじめ」を対応して行きたい
  • 学校にいじめの事実を認めて貰いたい
  • 「いじめ」を受けた後の対応について学校と協議したい

などの要望があった場合には
「弁護士」よりも

「行政書士」の方が
小回りが効いて解決までが
スムーズである場合があります。

 

訴訟全般の業務と当事者の代理まで行える
万能な弁護士の場合には「費用」も併せて
高額になる場合がほとんどで、

訴訟も併せて
数十万掛かる場合もあるでしょう。

さらには実際に「いじめの裁判」を
起こしてみて分かった事ですが、

裁判には非常に時間が掛かります。

 

その点、行政書士の場合だと

「その他、権利義務及び事実関係を証する書面作成」

を扱う事ができますので、

「書面でのいじめ対策の要望」
「いじめの事実を証明する書面」
の作成を行い、

依頼者の方のサポートをする事が出来ます。

 

費用も弁護士と比べて
リーズナブルな場合が
ほとんどなので、

いじめのケースによっては
「行政書士」の対応の方が

スムーズに進む場合があるでしょう。

 

※コチラに「ひまわり行政事務所」の「報酬一覧表」を載せています。

報酬一覧表

相談対応(メール・ZOOM)と要望書作成等の依頼の流れ   今回は「ひまわり行政書士事務所」に お越し頂き 、 本当にありがとうございます。 当事務所では いじめ無料相談(メール) いじめ対[…]

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まとめ 行政書士と弁護士の違いについて

今回の記事では

「行政書士」と「弁護士」の違い

についてまとめてきました。

主に「行政書士」の
業務の範囲は

許認可申請や事実関係を
証明する書面作成がメイン

「弁護士」の業務の範囲は
当事者間の紛争がメイン
(代理も出来る)

となっています。

この点を抑えた上で、
これからの「いじめ問題」を
対応して行くと良いでしょう。

 

さらに、「行政書士」と「弁護士」の
どっちに相談して行けば良いのかについて、

  • 裁判を前提としない場合には「行政書士」(代理交渉は不可)
  • 裁判をしたい(裁判を前提とした対応しかない)場合には「弁護士」

と言う風になりますので、

「我が子のいじめ」の内容に併せて
相談先を決めていく事が
ベストと言えるでしょう。

 

最後まで読んで頂き、
本当にありがとうございました。

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