いつもご覧頂き、ありがとうございます。
ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。
前回はいじめの被害を内容証明で相手側(学校や加害生徒)へ通知する事のメリットや効力についてまとめてきましたが、今回お伝えする内容は、いじめの被害を学校や加害者へ通知にしない方が良いケースついて紹介していきます。
内容証明は書かれた内容が「どんな事がかかれているのか」を郵便認証司が証明してくれる郵便サービスであり、「配達証明サービス」と併せて利用する事で「いつ配達されたのか」も証明してくれます。
いじめの事実を認めない学校や加害者に対して有効な手続きになるサービスになりますが、逆に内容証明を利用しない方が良いケースとはいったいどんなケースなのか、まとめていきます。
※内容証明について簡単にまとめていますので、一度ご覧ください
いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は、「いじめの被害」をキーワードに、学校やいじめ加害者に対して内容証明を送付するメリットについてご紹介致します。 我が子が[…]
内容証明を利用しない方が良いケースとは?
では、実際に内容証明を利用しない方が良いケースとはどんなケースなのか?
それは以下のケースが内容証明を利用しない方が良いケースとなります。
- 子供からいじめの詳細を聞かされていないケース
- 子供のいじめの証拠が無いケース
- 学校がいじめの事実を認めていて対応を進めている最中であるケース
以上のケースでは内容証明を利用する事は一度考えた方が良いと言えるでしょう。
子供からのいじめの詳細を聞かされていないケース
子供のいじめの被害について、詳しい内容を聞かされていない場合は意外と多いです。
例えばどんないじめを受けているのか、いつからいじめを受けているのか、誰からいじめを受けているのか等、全て把握する事は難しいですよね。
この状態で内容証明を使って相手側への通知をしてしまうと、受け取った側はこちら側に対して不信感を抱くようになり、いじめの対応がさらに難しくなったりいじめの被害がさらに悪化する場合があります。
場合によっては「事実無根であり恐喝行為である」と余計に問題が解決しなくなるケースがありますので注意が必要です。必ずいじめの被害内容を明確にしてから内容証明を利用するようにしましょう。
子供のいじめの証拠が無いケース
前述の内容と共通する内容ですが、子供のいじめ被害について「キチンとした証拠」を集めていない状況では、相手側が反省していじめをしなくなるケースは非常に低いです。
また、学校に対して内容証明を送ったとしても対応する事は難しく、かえって「モンスターペアレント」として対応が悪化してしまうケースもあります。
上記内容と同様、内容証明を利用する場合には証拠を十分に集めてからにしましょう。
学校がいじめの事実を認めていて対応を進めている最中であるケース
先ほどまで説明した内容とは逆に、学校がいじめの事実を認めていて対応を積極的に進めているケースでは、内容証明を学校に対して通知する事は避けてください。
いじめの対策を積極的に進めているのであれば、誠意ある対応を進めていると思われます。また、学校との関係性が悪化してしまい、十分な意思疎通が図れなくなるリスクもあります。
ただ、悲しい事に「形だけの対応」をしている学校もあるのが現状ですので、念押しの為の内容証明活用はアリです(例えば何日までに調査内容の共有を依頼する事や話し合いの内容について書面で用意してもらう事など)。
学校がいじめの実態を掴んでいて積極的に対応を進めているのであれば、学校との協力体制を維持する事に注力して下さい。
いじめに対してどの様な「出口」を想定しているのかが重要
今回の内容は「いじめ被害」に対して内容証明を利用する際に通知しない方が良いケースについてまとめていますが、一番肝心なのは内容証明が「いじめ被害に対するツール」である事。内容証明で全てが解決する訳では無い事を知る事が重要です。
内容証明の効力についてまとめていますが、あくまでも状況を明確にしていじめの抑制とけん制を図る事が目的です。内容証明を通知して終わりではなく、いじめの被害が再度起きない様に学校に対して相談する事は変わらず重要です。
※内容証明の効力について簡単にまとめていますので、一度ご覧ください
いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は「内容証明」をキーワードに、いじめの被害を学校や加害者へ通知した際の効力について紹介していきます。 そもそも内容証明とは[…]
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