子供がいじめられた時の適切な行動 デキる親がしてる5つの行動とは

今回は「ひまわり行政書士事務所」にお越し頂き、ありがとうございます。

今回の記事の内容は「我が子のいじめ」をキーワードに、いじめられた時の適切な行動について具体的な内容を挙げながらまとめて行きたいと思います。

子供のいじめはささいな事で始まる事が多く、私たち親が被害を知った時には「既に深刻な状況」の場合もあり、どうやって対応したら良いのか不安になる事多いと思います。

今回の記事は、

  • ウチの子がいじめられているかも知れない
  • ウチの子がいじめられていないか、チェック出来るものがあれば知りたい
  • 子供がいじめを受けた場合に、「親がすべき事」について知りたい
  • 学校との話し合いをするけど、どうやって進めて行けば良いのか知りたい
  • 相手側の生徒(保護者)との関わり合いについて知りたい
  • いじめの再発を防ぐ為に出来る事を知りたい

と言った悩みを持っている方々の為に「我が子のいじめ」の被害を最小限に抑える為の方法についてまとめてみました。

最近のいじめ問題は「自殺」や「不登校」など難しい問題が非常に多くて、適切な行動を学校側が取れなかったり、学校が適切な行動を取らなかったり、様々な問題が併発して起きています。

そんな中で、私たち家族が経験してきた事や当事務所に相談を寄せた内容をベースに明らかになった「いじめられた時の適切な行動」が記事を読んでくれているあなたのお役に立てれば幸いです。

※当事務所では「個別相談」を行っていますので、お気軽にご相談下さい!

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子どもがいじめられた時の適切な行動とは何か

この段落では「いじめられた時の適切な行動」についてまとめていきたいと思います。

結論から言うと、我が子がいじめられた時の適切な行動は子供と何回も話し合い、学校と協力して「子供のサポート」をして行く事です。

そして、この適切な行動を取るためには

  1. 冷静になる事(慌てない・怒らない)
  2. 「聞き役」に徹する事
  3. 問題になっている事を明らかにする事(特に重要!!)

以上3つのポイントを抑えつつ、我が子のいじめに対応して行かなければなりません。子供が小学校から中学生・高校生と成長したとしても、自分で問題を解決する事が難しい事もあります。誰しもが不安になる事もあるし、相談に乗って欲しい事もあるでしょう。

どんな些細な事でも構いませんので我が子が困っているのであれば

  1. 「冷静に」
  2. 「聞き役に徹して」
  3. 「問題点」

を明らかにして解決策をアドバイスする事が必要だと考えます。

コチラの記事で「親の対応・介入」について詳しくまとめています!

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「子どもがいじめられた時の適切な行動」が必要である理由

先ほどの段落では「いじめられた時の適切な行動」について、子供と何回も話し合い学校と協力してサポートして行く事を説明してきました。

この「適切な行動」が必要である理由は4つあり、

  1. 親が我が子のサポートの「最後の壁」である事
  2. いじめを明確にする為
  3. サポートするには学校の協力が必要だから
  4. 学校との話し合いを一方的な話し合いにしない為

いじめが発覚してから「限られた時間(学生生活)」の中で、解決までの道のりを最短で進む為に必要になります。どれだけ子供が「先生(学校)には言わないで!」と言っても本当は「今すぐ助けて欲しい」と思っています。

心配掛けたくない、気付いて欲しい、いろんな気持ちがあるけど「声に出せない」ので、私たちがいち早く気付いてあげる為に冒頭で説明した「いじめられた時の適切な行動」が必要になります。

さらには「いじめ問題」を明確にするためにも「冷静さ」が必要になりますし、親だけでは「いじめの対応」は限界があります。学校と協力しなければ「限られた時間」での解決は難しくなりますので、何が1番問題になっているのかを学校と話し合う必要もあるでしょう。

なので、「いじめられた時の適切な行動」として冒頭で説明した3つのポイント

  1. 冷静になる事(慌てない・怒らない)
  2. 「聞き役」に徹する事(傾聴とも言います)
  3. 問題になっている事を明らかにする事

この3つのポイントがこれからのいじめ解決に最も必要なポイントになります。

「子どもがいじめられた時の適切な行動」 具体的な内容5つ

前段では、子どもがいじめられた時の適切な行動として、「どんな事ができるのか」「その適切な行動がなぜ必要なのか」についてまとめてきました。

「最近のいじめ」と良く言われますが、「いじめ自体」にはそんなに変化は無く、「子ども」と「親」「学校」の取り巻く環境が変化した為に問題が複雑化してきていると言えます。

一昔前までなら「学校」が主体になって問題解決に向かう事が出来たのですが、今では「学校」だけでは対応出来ません。

私たち保護者もある程度のサポートをする事で、子どもの安全を守る事ができた事例は数多くありますので、ここに挙げた具体例を参考に対応して頂ければ幸いです。

➀我が子の様子をチェックする

我が子の様子がいつもと違ったら、何かしらの問題で悩んでいる場合がほとんどです。しかも「学校に行きたくない」と言った場合には、ほとんどの確率でクラスで問題が起きています。

冒頭でも説明したように、子どもは自分から「いじめられている事」を言わないので、私たちから「子どもの様子」をチェックしなければなりません。

子供の様子がいつもと違う場合には、具体的なポイントとして文部科学省で公表しているチェックシートがあります。必ずチェックしていきましょう。

※文部科学省が公表している「チェックシート」はコチラ!

【保存版】いじめのサイン 発見シート

このチェックシートにはポイントがいっぱい書かれていますが、「スマホの着信音におびえる」「パソコン・スマホを気にし始めた(周りに気付かれない様に)」など、これらに当てはまる場合にはほぼ「いじめが起きている」と思って良いと思います。

出典元:文部科学省 「いじめの現状について」

上記のグラフは文部科学省で公表している「【資料2】 いじめの現状について (mext.go.jp)」における「パソコンや携帯電話」での誹謗中傷の割合を示したものです。特に高校生の被害割合が高く、悪口や陰口を言われる事の割合に次いで2番目に多い割合である事が判明しています。また、中学生の被害割合も暴力に続いて約10%を超える割合で認められています。

「パソコンや携帯電話」での誹謗中傷の件数についても令和2年度の数値ではありますが18,870件となっており、令和元年は17,924件、平成30年は16,334件と着実に件数を伸ばしている事が判明しています。

また、気を付けるべき内容として以前と変わらず暴力など直接危害を加えられる件数が多い為、制服の汚れが目立つ事や持ち物に傷が目立つ事などの細かい事にも注意が必要です。

私の子もいじめを受けてたのですが、発覚したキッカケの1つに「持ち物の傷」が目立っていた事があったので、我が子の持ち物に傷が見えたら早急に学校や第3者機関に相談する事をオススメします。

コチラの記事で「子供への対応」について詳しくまとめています!

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②子どもに起こったいじめを明確にリストアップ

我が子から「いじめられた事」を聞き出せた時や察知した後、もしくはチェックシートを元に「いじめられてるかも」と思ったら、次にするべき行動は「被害をリストアップする事」

前述のグラフにもあるように、いじめの内容として多いのは「悪口や陰口・仲間外れ」であり、目に見えない分発見が遅れる場合もあります。

特にSNSがコミュニケーションの主流になっている今では、いじめにSNSを使われてしまうと発覚まで非常に時間が掛かる為、スクリーンショットなどで保管する事も自衛手段として必要になります。

その他、直接言われた悪口や陰口などメモに残しておく事も「被害を受けた時の適切な行動」になりますので、取っておくと便利です。

また、いじめ被害の事実として暴力が関係しているいじめでは、「傷口」「壊された物」「診断書」など、「いじめがあった事」を説明する時に役立ちます。同様に制服の汚れやバックの傷、またはノートや教科書の傷なども「いじめがあった事」を説明する時に役立ちます。

これらの証拠がある程度集まり、被害を受けている子の休んだ日数や状況(傷、程度、被害を受けた期間など)が判明すれば、「いじめ防止対策推進法」で挙げている「いじめの重大事態」にあたるとして、関係機関に対して早急にいじめの被害に対する調査を実施する様に求める事も可能となります。

なお、いじめ重大事態に該当する場合には調査機関を設置して「いじめに対する調査」を実施する事が可能、「被害生徒側への報告」「その他、関係機関(市町村長や県知事、文部科学大臣)への報告」が義務化します。

この「いじめ重大事態」に該当しないとして、学校や教育委員会がいじめの調査などをしなかった場合には違法と判断された事例もありますので、限られた学校生活のなかでより迅速な対応を求めるのであれば、「いじめの証拠」と併せて「重大事態に該当するか否か」を一度確認する必要があります。

※重大事態に該当する事案で調査しなかった事が違法と判断された事例について
埼玉県川口市 いじめ重大事態の調査をしなかった事が違法とされた件

③学校だけでなく、第3者機関(NPO法人や各都道府県で行っている相談機関など)に相談する

我が子がいじめられた場合の適切な行動について、学校だけに相談するのではなく「第3者機関」にも相談する事をオススメします。

代表的なのが弁護士で、いじめの被害が酷い場合(ケガ、金銭問題、その他の問題に発展してしまうなど)には「裁判」を前提とした対応から被害に遭われた方の代理までこなしますので、いじめ問題の様々な場面で対応をしてくれます。

被害者側の代理をしてくれるので、

  • 学校との対応
  • 加害生徒側(主に保護者間の対応)

など、裁判をする意思がある場合や学校がいじめに荷担している状況、いじめで「取り返しが付かない状況」になっている場合などは弁護士を間に挟んで対応して貰った方がスムーズに進む場合もあります。

ただ、相手側と争うのではなく、「子どもの学校生活のサポート」「心のサポート」などを重点的に考えている場合には、弁護士による対応よりも「いじめ被害」をサポートする為の機関の方が良い場合もあります。

例えば、

  1. 子どものSOS相談窓口』(文部科学省)
  2. 子どもの人権110番』(法務局)
  3. インターネット人権相談』(法務局)

この3つが「いじめ相談」を行っている第3者機関で大きい所になりますので、一度相談してみると良いです。

④学校に書面を提出する

学校や他の機関での話し合い・相談にしても「子どもの為にサポート」をお願いするのであれば、キチンと「書面」に残しておく事が必要になります。

特に学校に対しては「いじめ被害に対する調査の要望」「いじめ被害からのサポートの要請」という内容で書面にて提出する事をオススメしています。

なぜ、ワザワザ書面にしてまで対応しなければならないかというと、

  • 総務省の行政評価局の実態調査で、学校は独自の判断でいじめの定義化をしている
  • いじめの対応の研修をしている学校としていない学校がある
  • 実際にはいじめの調査をすると言ってしなかった学校がある
  • 事実調査の書面を保管していない学校がある

以上の事実が調査で発覚したからです。

※今回参考にさせて頂いた総務省の行政評価局の資料はコチラ!

いじめ防止対策の推進に関する調査 結果報告書』(全259ページ)

本来であれば私たち親は学校を信頼して子どもを学校に預けています。そして先生は一生懸命子どもの事を思って対応してくれているハズでした。

しかし、実際には我が子が被害を受けても適切な行動をしていない事が判明しています。学校の「いじめに対する認識」が分かってしまった以上、口頭だけの話し合いは危険でもあります。

さらに別の視点から考えると、「書面」にしてしまえば紙1枚で他の先生に周知させる事が可能になります。つまり、学校が「いじめの存在」を知らなかった・分からなかったという言い訳を防ぐ事が可能となります。

⑤学校の対応に期日を設ける

我が子がいじめられた時の適切な行動に直接は結びつきませんが、今まで挙げた適切な行動について
「期日」を設ける事は非常に重要になります。何故なら、期日を設けないと学校は動かないからです。

先ほど具体例に挙げた「総務省の行政評価局」の資料でも

  • いじめの調査結果の資料の保管していない
  • 対応すると言って、実は対応していなかった
  • 学校はいじめに対する適切な行動をしない

一部の学校で以上の事実が明らかになっていますので、相談から実際に対応を受けるまでは「期日」を決めて対応を依頼する様にするべきです。子供の学校生活は時間が短く、卒業してしまえば学校の対応はそれっきりという事例も少なくありません。

キチンと「期日」を設定して対応をして貰う事で、我が子の限られた学校生活を取り戻す事にも繋がります。

以上ここまで、「いじめられた時の適切な行動」についてまとめてきました。

私たち保護者が思っている以上に学校との「いじめ」に対する認識には「ズレ」があり、それが元で対応がスムーズに行かず話がこじれてしまうケースが非常に多いです。

我が子がいじめられた場合には適切な行動として、上記の5つのポイントを抑えた対応・話し合いをするようにしましょう。

学校がいじめ問題を対応しない場合、どんな行動に出るべきか!?

もし万が一、ここまでの対応をしても学校が行動しなかった場合はどうすれば良いのか!?

実際にニュースで報道されている実例などでは、「学校が対応しなかった事」で自殺に追い込まれてしまったケース、遺族の方から訴訟を受けてしまケースなど様々な問題が起きています。

この問題を防ぐ為に、もし学校が対応しなかった場合には

  1. 各都道府県や市町村の教育委員会にも「いじめ対策の書面」を提出する事
  2. 私立の学校に至っては、管理元の学校法人や都道府県知事にも「いじめ対策の書面」を提出する事
  3. 学校の管理責任について専門家と相談する事
  4. 転校する事

以上、4つの対応が適切な行動になり得ると言えるでしょう。

前述の通り、保護者の認識と学校の対応・実態の間にはかなりの距離があり、口頭での「いじめ被害からのサポート」を伝えたとしても実施してくれない危険性があります。学校に相談しても進展がない場合、学校や教育委員会宛に「いじめ対策の書面」を通知すると良いです。

※いじめ対策の要望書の必要性など、詳しくまとめた記事を紹介致します。

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今回は「ひまわり行政書士事務所」にお越し頂き、ありがとうございます。 今回の記事の内容は「学校が対応しない」をキーワードに、「学校に提出する要望書の書き方」について詳しくまとめた内容です。 要望書の書き方を知りたい 要[…]

※いじめ対策の内容証明の必要性など、詳しくまとめています。

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いつもご覧頂き、ありがとうございます。 ひまわり行政書士事務所の佐藤と申します。 今回お伝えする内容は、「いじめの被害」をキーワードに、学校やいじめ加害者に対して内容証明を送付するメリットについてご紹介致します。 我が子が[…]

公立の学校であれば各学校の管理は都道府県や市町村の教育委員会になり、私立の場合は学校法人や都道府県知事が管理する事になります。それぞれの管理元に直接「学校が対応しなかった事」についての書面を提出する事でトップダウンの指導をしてもらえる可能性がグッとあがります。

さらに「学校が対応しなかった事」が深刻な問題へと発展した原因なら、学校の管理責任を弁護士をはじめとする機関に相談する必要も出てきます。この時にいじめの経緯が分かる書面を出す事で一から説明する事なく対応を進める事も可能になります。

何度も同じいじめの被害を話す事は思っている以上にストレスを感じるので、専門家に一任してもらう事、併せて書面で時系列をまとめておくことで、対応までのストレスを軽減させることも可能です。

また、ここまでいじめの被害を相談したのに対応しないのであれば、「その学校」を離れて「新しい環境」に向かう事も必要です。

転校も視野に入れた対応を家族で話し合うべきでしょう。

相手側の保護者への対応 どうすれば適切なのか??

ここまでの内容は「被害を受けた側」と「学校」との関係で進めてきましたが、「相手側」への対応についてどうしていけば良いのか分からない方もいるでしょう。

ほとんどのケースで「相手側」が素直に事実を認める事はありませんので、「相手側」への対応に執着してしまうと時間のロスになります。例えどんな理由があって「いじめた」としてもいじめは「いじめ」です。

やってはいけない事をしてるので、時には毅然とした対応をすべきですが「これからの環境」を整えるか「相手への制裁」をするべきか、この選択が子どもの「これから」に影響するので非常に難しいでしょう。

時には暴言を言ったり「ある事ない事」言ってくる事もありますので、先ほどまとめた様に「いじめの事実」を証明できるものを用意しておく事が大切です。

私の実体験を踏まえて言うと「相手側」は何をしてくるのか分からない時もありますから、直接相手側と話し合いをする事は避けるべきであり、必ず学校を挟んだ対応をするべきです。

決して感情的にならず、問題解決の為に話し合いをする事を念頭に行動して行きましょう。

まとめ 我が子がいじめられた時の適切な行動について

今回は「我が子のいじめ」をキーワードに、子どもがいじめられた時の適切な行動についてまとめてきました。「いじめられた時の適切な行動」で1番重要な事は、子どもと何回も話し合って学校と協力してサポートして行く事が重要になります。

そして、上記の内容を実行して行く為に重要なポイントは以下の3つ

  1. 冷静になる事(慌てない・怒らない)
  2. 「聞き役」に徹する事(傾聴とも言います)
  3. 問題になっている事を明らかにする事

この3つのポイントを抑えつつ、我が子のいじめに対応して行かなければなりません。

いじめられた時、親は子どもにとって「最後の壁」になります。この壁を越えてしまったら遮るものは何もありませんので、子どもは無防備になってしまいます。我が子にどう言ったサポートが必要なのか、問題を明らかにしつつ学校と話し合いをする必要があります。

「怒り」を抑えて適切な行動を心がけるべきです。

そして、「いじめられた時の適切な対応」の具体的な対応

  1. 我が子の様子をチェックする
  2. 我が子のいじめをリストアップ
  3. 学校だけに相談せず、第3者機関(NPO機関や都道府県が管理する機関など)
  4. 書面にまとめて学校に提出する
  5. 期日を設けて対応する事

以上5つをまとめています。

特に、1人で抱え込まないように「相談」する事と、いじめの内容を要望書にまとめて学校に提出する事はこれからのいじめを対応する上で必要になります。

目に見えないいじめだからこそ解決までに非常に時間が掛かるもの。子どもの学校生活を守るために、適切な行動を実践してみてください。

今回の記事では「学校が対応しなかった場合」と「相手側への対応について」、これらについてもまとめさせて頂きました。

総務省の行政評価局の調査では学校の「いじめ対策」など、キチンと機能していない事が明らかになりましたので、

  1. 教育委員会を始めとする管理元への相談
  2. 各都道府県や市町村の機関への相談
  3. 専門家への相談

が必要になります。

特に相手側との対応は事実関係を争う場合もありますので、弁護士などの専門家を通して対応する事も想定するべきでしょう。

最後に、子どもがいじめられた時の適切な行動についてまとめてきましたが、場合によっては話し合いが
こじれてしまう場合もあるでしょう。

そんな時には「冷静」に、何が問題になっているのかを常に考えるべきです。「怒り」に任せてしまっては「時間だけ」が過ぎてしまい、「子どもの学校生活」は戻らなくなってしまいます。

これからどう対応すれば良いのか分からない事が多いと思いますが、そんな時には我が子のいじめを対応してきた経験が私にはあります。

遠慮無く相談にお越し下さい。

今回も最後まで読んで頂き、本当にありがとうございました。

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実際に「我が子のいじめ」を対応してきた経験を元に、不登校や学校との話し合いの仕方などをお伝えしています。

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学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「書面」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、書面で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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