いじめの要望書だけでは足りないケースは存在する??
いじめについて要望書を提出したことで、学校が動き出すケースは少なくありません。
しかし一方で、要望書だけでは状況が改善しないケースが存在するのも事実です。
本記事では、
1、要望書では対応が足りない典型例
2、なぜ学校が動けないのか
3、次の選択肢として何を検討すべきか
を、実務的な視点で整理します。
要望書が有効に機能するケース(おさらい)
まず前提として、要望書は以下のような状況で効果を発揮します。
○学校が事実を十分に把握していない
○担任任せで組織的対応になっていない
○口頭相談が記録に残っていない
○学校との関係性を維持しつつ、対応を迅速に進めたい
このような場合、要望書は対応を促し、記録として残す手段として有効です。
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「いじめ要望書書き方解説」を一度ご確認ください。
要望書では足りないケース① いじめ行為が深刻・継続的な場合
具体例
1、長期間にわたる暴力・脅迫
2、精神的苦痛が強く、通学困難になっている
3、医療機関の受診や診断が必要な状態(ケガなど)
このようなケースでは、学校の指導や配慮だけでは不十分になることがあります。
➡ 事実関係をより強く整理し、正式な対応を求める手段を検討する必要があります。
※場合によっては弁護士を視野に入れる。
要望書では足りないケース② 学校が明確に対応を拒否・放置している場合
具体例
○相談しても調査自体を行わない
○「学校外のこと」「証拠がない」と繰り返す
○管理職が関与しない
この場合、要望書を提出しても対応が進まないことがあります。
➡ 第三者機関(教育委員会など)への提出や、より正式な文書対応が選択肢になります。
要望書では足りないケース③ 学校との認識に大きなズレがある場合
具体例
○学校は「いじめではない」と判断している
○保護者と学校で事実認識が食い違っている
○対応内容について説明がない
このような場合、そもそも学校との関係性が悪化しているため、要望書だけでは認識のズレが解消されないことがあります。
➡ 事実経過を整理した上で、公式な形で認識を示す手段を検討する必要があります。
次の選択肢として検討される手段
内容証明による通知(手段を変える)
●いつ・誰が・何を求めたかを明確に残せる
●学校・教育委員会に対し、対応を促す効果がある
※あくまでも事実に基づいて要望を伝えるための方法です。
教育委員会・第三者機関への提出(提出先や相談先を変える)
●学校単体では動けない場合に有効
●指導・助言を通じて対応が進むことがある(特に損害が大きい場合には弁護士を視野に入れた対応を)
無理に強い手段を取る前に
要望書を出しても状況が変わらない場合は実務上存在します。
しかし、状況が変わらないからと言って、すぐに対立的な手段を取ることでさらに状況が悪化する場合もあります。
■状況がどの段階にあるのか
■学校が「動かない」のか「動けない」のか
■記録は十分に残っているか
これらを整理することで、現状でとれる過不足のない対応方法が見えてきます。
まとめ|段階に応じた手段を選ぶことが大切
いじめ対応には、ほとんどの場合に「段階」があります。
1、初期段階:口頭相談
2、次の段階:要望書による記録化
3、それでも足りない場合:より正式な文書や第三者機関への相談(弁護士を視野に入れて)
大切なのは感情ではなく、状況に応じて手段を選ぶことです。
要望書は有効な手段ですが、万能ではありません。
必要に応じて、次の選択肢を冷静に検討することが、結果的に子供を守ることにつながります。
次の対応に迷っている方へ
要望書を出すべきか、 それとも次の段階を検討すべきか——。
状況によって、適切な対応は異なります。
●いまの段階で要望書が有効かどうか
●内容証明を使うべきケースかどうか
●学校・教育委員会への提出先の整理
これらは、実際の状況を見ないと判断が難しい部分です。
第三者の立場で状況を整理し、 どの段階の対応が適切かを一緒に考えるサポートも行っています。
要望書では伝えきれない事実関係や、対応を正式に残したい場合には、文書の形式を見直すことも一つの方法ですので、 一度立ち止まって整理して検討してみてください。
