校長宛ての内容証明の書き方|学校いじめの文例と注意点を行政書士が解説

目次

校長宛ての内容証明とは?学校で起きたいじめの対応で使える理由

学校に何度も相談しているのに対応が変わらず、「このままでは子供が守れないのではないか」と不安を感じている保護者の方も少なくありません。

学校で起きたいじめに対し、校長宛てに内容証明郵便を送ることは可能です。

内容証明郵便は、いじめ行為を直ちに強制的に止める効力を持つものではありませんが、「いつ・どのようないじめがあり、学校に是正を求めたか」を正式に記録として残す手段として、実務上広く利用されています。

校長は学校組織の責任者であり、校長宛てに内容証明を送ることは、学校としての対応を正式に求める行為にあたります。

後に教育委員会への申入れや法的対応を検討する場合でも、校長宛て内容証明は重要な前提資料となります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的判断ではありません。具体的な対応については専門家にご相談ください。

校長宛てに内容証明を送る主な目的と効果

学校で起きたいじめに対して校長宛てに内容証明を送るのは、以下の3つのポイントが挙げられます。

学校内部での事実確認・調査を促す

校長宛て内容証明の最大の目的は、学校として正式に事実確認・調査を行わせることです。

口頭での相談では対応が曖昧になりがちですが、書面での通知は学校側に調査義務を強く意識させます。

いじめの認識時期を明確にする

実務上、後に問題となりやすいのが、「学校がいつからいじめを認識していたのか」という点です。

内容証明郵便は「いつ送付されたのか」「どんな内容が書かれているのか」を証明してくれる制度なので、学校がいじめを把握した時期を客観的に示す証拠となり、責任の所在を整理する材料になります。

教育委員会・次の段階への対応に繋がる

校長宛て内容証明は、次に教育委員会へ進む場合の「段階的対応」としても重要です。

いきなり教育委員会へ通知するのではなく、まず校長宛てに送付したという事実が、後の対応を円滑にします。

特に学校で起きたいじめが教育委員会に情報として共有されていないケースが少なくないので、教育委員会に最初に内容証明を送付しても教育委員会と学校との間でタイムラグが発生する可能性(事実確認をする時間)があります。

校長宛て内容証明の基本構成と書き方

では実際に校長宛ての内容証明に関して、何を記載すれば良いのかをまとめていきます。

記載すべき基本項目

校長宛ての内容証明には、以下の要素を整理して記載します。

●宛先(学校名と校長名)

●いじめの具体的事実(いつ・どこで・どんないじめ・誰がを必ず)

●これまでの相談経緯(できるだけ相談内容や時系列(いつ頃相談したのか日時など)を記載)

●学校に求める対応内容

●回答期限(絶対に記載する事)

特に注意しなければならないのは、「感情的」にならず「事実」と「時系列(日時)」をベースとして整理して記載する事です。

感情的表現を避けるべき理由

子供がいじめを受けて「何とかしたい」と怒りや焦りで感情をぶつけたくなる気持ちは痛い程分かります。

ただ、感情的に相手に言葉をぶつけると、以下にまとめたリスクが伴いますので慎重さが必要になります。

1、学校側が防御的になる

2、名誉棄損等の法的問題が生じる可能性がある

3、本来求めたい是正対応が遅れる

校長宛ての内容証明が攻撃的な内容である場合、学校が顧問弁護士に相談・対応を依頼する場合もあります。

そうなると事実確認から校長宛ての内容証明が正当な主張に基づいて送付されているのかなどを調査、場合によっては名誉棄損ないし脅迫として問題が生じてしまう危険性があります。

実際、学校(校長)に対して是正対応を求めるつもりが別問題で対応が遅れてしまう為、取り返しのつかない問題になりかねません。

校長宛て内容証明は、「責任追及」ではなく、子供の安全確保と学校としての是正対応を求めるための書面に留めることが重要です。

校長宛て内容証明の文例 基本パターン

ここに参考例として、学校でいじめが起きた時に校長宛てに内容証明を送付する場合の文例を記載しますので、Wordなどで作成する場合にはコピー&ペーストで活用できます。

※あくまでも参考例であり、事案によっては記載内容や表現の調整が必要になります。実際に使用する際は専門家へご相談ください)

(題名)○○(子供の名前)が受けているいじめに対する通知書(題名は中央揃え)

受取人

○○○○(学校の住所)

○○市立○○小学校(中学校)※高校なら○○県立○○高等学校校長 ○○ 様

差出人

○○○○(自分の住所)

○○○○(自分の名前、若しくは○年●組○○の保護者○○○○)

貴校に在籍する生徒◯年◯組◯◯(子供の名前)につき、令和◯年◯月頃より、継続的ないじめ行為(具体的内容・日時を記載)が確認されております。

これまで担任教諭等に相談(できるなら詳細・日時を記載)を行ってまいりましたが、十分な改善が見られないため、いじめが継続して起きており、さらには○○(子供の名前)が○○日から不登校になっております。

(※もし学校の対応がいじめ防止法に基づく対応をしていない場合)
「学校がこれまで私達の相談に対して対応をしていない事は、法律に基づき損害賠償責任を負う場合もあります。」

子供の保護者として、学校としての事実確認および安全配慮義務に基づく適切な対応(例えば別室登校や自宅学習が出席認定になる制度の活用など)を求めるものです。

本書面到達後◯日以内に、調査状況および今後の対応について書面でのご回答をお願い致します。

以上

例文では「学校が対応していない場合の例文」を記載していますが、校長宛ての場合は指導や再発防止を求める表現に留めるのが実務上一般的です。

校長宛て内容証明を送る際の注意点(行政書士視点)

実務上、校長宛てに内容証明を送付する時に注意しなければならないポイントを以下にまとめます。

事案に応じて記載内容を変えて、本来求めたい要求を迅速に実行してもらえる様にしていきましょう。

校長個人を責めない

学校で起きたいじめを校長個人に向ける事は、起きたいじめに対して求める要求の比重が制裁を求める方向に流れる事になり得ます。

よって、校長個人の過失を断定するような表現は避け、あくまで「学校としての対応」を求める形にします。

内容証明に記載した日時や内容について証明できるものを集めておく

例えば、学校で起きたいじめについて相談しても対応が変わらず放置されているという場合、いつ学校に相談したのか、どんな内容を相談したのか、放置されているとする根拠(当事者から話を聞くと言っていたのに話し合いが実施されなかったなど)を予め集めておく必要があります。

後の事実関係が争われた場合、根拠なしとして不利になるケースがあります。

内容証明の要求内容は合理的範囲に留める

実際に記載する場合には過度な要求にせず(辞任要求など)、学校で起きたいじめに対して実現可能な範囲で要求を記載するように心がけましょう。

例えば「学校でいじめが起きた事に対する調査」「被害を受けた生徒児童に対する安全配慮(クラス替えや出席認定にかかる措置など)」「学校で起きたいじめに関する調査結果の共有」などに留める事が肝要です。

学校(校長)宛てと教育委員会宛てはどう使い分ける?

良くある質問として、学校(校長)宛てに内容証明を送るべきか、教育委員会に対して内容証明を送るべきかというものがあります。

ここでは内容証明の送り先について以下の使い分けをまとめてみました。

原則はまず校長宛て

実務上、学校で起きたいじめについて学校で対応を進める事がほとんどなので、最初の通知先は校長宛てとするのが一般的です(学校内部での解決機会を確保する意味があります)。

改善が見られない場合の次の一手になる

前述のとおり、最初に送付する通知先が校長宛てになりますので、この校長(学校)で対応の改善が見られない場合に「次の一手」として各都道府県の教育委員会、各市町村の教育委員会に内容証明を送付します。

校長宛てに内容証明を送付しても、十分な調査や是正が行われない場合には、教育委員会宛てに内容証明を送るという次の対応を検討することになります。
校長宛てでも改善が見られない場合に取るべき、 教育委員会宛て内容証明の具体的な手順と文例はこちら

場合によっては校長宛てと教育委員会宛ての内容証明を同時に行う必要もある

ケースによって学校で起きたいじめで重大な被害が起きている事があります(いじめ重大事態)。

この様な場合には早急な対応が必須となりますので、校長宛てと教育委員会宛ての内容証明を同時に送付する必要があります。

その他に考えられるケースとして「明らかな対応放置が見られる場合」「身体的被害が起きている場合(暴力など)」なども同様に校長宛てと教育委員会宛ての内容証明を同時に送付する必要があります。

※いじめの重大事態として文部科学省からガイドラインが公表されています。
いじめ重大事態に関するガイドライン(文部科学省サイト)

校長宛ての内容証明を送った後の流れ

校長宛てに内容証明を送付した後、対応の流れとして以下の流れが実務上多いです。

学校(校長)から文書で回答

校長宛ての内容証明の要求に併せて、校長(学校)から回答書という内容で返事がきます。回答の方法として通常の書面で来る事が多いですが、場合によっては同じ内容証明で送付を受ける事もあります(キチンと書面で送付した事を証明する為)。

面談・説明の実施

多くの場合で校長宛てに内容証明を送ると、回答書の後で学校で起きたいじめに対する今後の対応について説明や面談が実施されます。

子供が受けたいじめについて調査した結果がどうなのか、事実確認が取れたのか、今後どの様な対応をしていくのか等、詳細について話し合いがもたれます。

改善が見られない場合には次の段階を検討

校長宛てに内容証明を送付しても、一定数対応に応じない学校が存在します。

その様な学校等に関しては、前述した各教育委員会へ内容証明を送付して是正対応を求めるか、重大事態のケースであれば弁護士に対して相談など、法的対応を視野に入れた対応を検討する必要があります。

校長宛ての内容証明に関するFAQ(良くある質問)

校長宛ての内容証明に関してよくある質問をまとめましたので、気になる事について参考にして頂ければ幸いです。

親が校長宛てに内容証明を送ると、モンスターペアレント扱いされませんか?

事実整理と合理的要求に基づく内容証明であれば、正式な申入れとして扱われるのが一般的です。

もし、ご自分で作成した文章に不安がある場合には内容チェックも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

子供が不利になる事はありませんか?

親が学校で起きたいじめに対して校長宛てに内容証明を送った場合、子供が不利になる事はありません。また、内容証明送付を理由に不利益な扱いは許されていません。

行政書士に内容証明の作成を依頼する意味は?

前術した様に、表現の調整やリスク回避、併せて段階的対応の判断において実務的な支援が可能です。

自分で作成した文書に問題はないのか、自分が要求しようとしている内容が合理的な要求なのか、少しでも疑問がある場合にはお気軽にご連絡下さい。

校長名が分からない場合でも内容証明を送付する事は可能ですか?

校長名が分からない場合でも、「〇〇小学校 校長 殿」と学校名を明記すれば、内容証明郵便として問題なく送付できます。

ただし、判明している場合は実名を記載した方が学校側での内部処理がスムーズになる傾向があります。

内容証明を送った後、学校から連絡がない場合にはどうすればいいの?

回答期限を明記しているにもかかわらず学校から連絡がない場合、次の段階として 教育委員会宛てに内容証明を送付する、または文書で再度確認を行う方法が考えられます。

この際、最初に校長宛てへ送付した内容証明の控えが重要な判断材料(連絡が無かった事を証明する事になる)となりますので控えは大切に保管する様にお願い致します。

内容証明は普通郵便やメールでは代わりになりませんか?

内容証明と普通郵便やメールとの最大の違いは、「郵便局で送った内容と送った日時」を記録・証明してくれる点で内容証明が優位になるケースがあります。

ただ、ケースバイケースで内容証明よりも普通郵便やメールの方が対応しやすい場合も実務上ありますので、どちらが効果的なのか分からない場合にはお気軽にご相談下さい。

自分で作成すべきか、専門家に任せるべきか迷ったら

ひまわり行政書士事務所ではいじめに関する相談(年間3~400件)や書面作成(年間100件前後)を行っている実績を基に、いじめの被害状況に合わせた内容証明を作成致します。

また、事案ごとに適切な表現や進め方は異なりますので、まずは状況整理から一緒に行うことも可能です。

●自分で作ったけど、文章に問題ないか不安

●どこに内容証明を送付すれば良いのか分からない

●できるだけ穏便に対応を進めたい

上記の様な疑問や不安などあれば、作成した内容証明のチェックも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「書面」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、書面で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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