行政書士が依頼を受けられない場合

行政書士が依頼を受けられないケース

この度は「いじめ対策の要望書」「いじめ対策の内容証明」の作成・原案アドバイスの依頼ページへお越し頂き本当にありがとうございます。

依頼される前に、「行政書士が依頼を受けられないケース」についてご説明させて頂きます。

それは以下のケースになります。

  1. いじめを受けて裁判を起こす前提でいる、若しくは既に弁護士に対応して貰っている場合
  2. 既に裁判になっている案件
  3. 相手側(いじめ加害生徒側)との交渉代理、訴訟代理をお願いしたい
  4. 交渉において解決しなければならない法的紛議が発生することがほぼ不可避である事件

行政書士が取り扱える業務については「訴訟を前提としていないもの」「相手側へ通知する事が目的であるもの」が前提となります。したがって、裁判に関する案件を取り扱うことができないので訴訟を前提とする案件については(裁判じゃないと解決できない内容など)弁護士に依頼する様にお願い致します。

最後に、「依頼のメール」が送信された時にこれらの内容について「了承した」とさせて頂きますので、何卒宜しくお願い致します。

>いじめ対策「要望書」「内容証明」を作成致します

いじめ対策「要望書」「内容証明」を作成致します

学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「書面」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、書面で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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