いじめ無料相談 確認事項

依頼される前に、1度ご確認下さい

依頼される前に、1度ご確認して頂きたい内容がございます。

以下に該当する場合は依頼自体をお受け出来ませんので予めご了承下さい。

  1. いじめを受けて裁判を起こす前提でいる、若しくは既に弁護士に対応して貰っている場合
  2. 既に裁判になっている案件
  3. 相手側(いじめ加害生徒側)との交渉代理、訴訟代理をお願いしたい
  4. 交渉において解決しなければならない法的紛議が発生することがほぼ不可避である事件

行政書士は裁判に関する案件を取り扱うことが出来ませんので、始めから訴訟を前提(若しくは裁判じゃないと解決出来ない)とする案件については弁護士に依頼する様にお願い致します。

 

あくまでも「ひまわり行政書士事務所」の「いじめ無料相談」は「裁判」によらない解決策(話し合い、和解、事実関係の明確化や改善策など)をサポートする事を前提としております。

 

また、「依頼内容」の欄に

「いじめ無料相談」

と記入して頂き、「我が子のいじめ」の内容やこれからどうしていきたいのか(学校に対するサポートやいじめの事実の情報開示など)を具体的にご記入下さい。

何卒、宜しくお願い致します。

 

>いじめ対策「要望書」を作成致します

いじめ対策「要望書」を作成致します

学校生活の中で起こる「いじめ」は学校も対応できず、対応が遅れ取り返しの付かない事態に発展する事がほとんどです。「要望書」という形に残す事で積極的に学校に対応を求め、事実を明るみにする事が可能です。 また、要望書で学校に要望する事で「対応を求めた経緯」が事実として残るので、学校の「いじめとは認識していない」という言い訳も防ぐ事ができます。

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